夫や妻の借金・家族や身内の借金問題を相談|主婦・恋人の借金の悩み

夫や妻の隠してきた借金が発覚したら。突然降りかかる家族や身内の借金問題

特定調停で借金を整理する

特定調停とは?

特定調停とは裁判所において債権者と債務者が調停委員主導のもと、話し合いをして借金の返済

について手続きを踏む方法です。債権者と返済条件や利息制限法での引き直し計算後の減額された

債務について協議していきます。特定調停をすることでおよそ3〜5年をめどに返済できる返済

計画を立てるというのもポイントでしょう。裁判所に対し特定調停の申立書を提出することで

合法的に、且つ、話し合いにより借金を減らしてもらうという方法なのです。あくまでこの特定

調停という方法は、借金をチャラにするのではなく借金を返済しつづけていくということです。

特定調停を利用する基準とは

特定調停を適用するための基準としては借金を引き続き支払う意思があり、毎月一定額の返済

が可能な定期的な収入がある方に限られます。特定調停をすることで借金の額(借入元本)が

減る場合があることや特定調停成立後の返済については利息を付けないというメリットがあり

ますがあくまで話合いによって両者合意のうえで解決を図るものなので債権者側が合意しなけ

れば調停は不成立に終わるということがあります。また、特定調停の場合には過払い金の回収

を行うことまでは行われないことが多く、別途過払い金返還訴訟の提起が必要になります。

費用が安い特定調停

特定調停は自分一人で行うことができます。その場合、申立ての際に裁判所に納める費用は、

債権者1つにつき印紙代が300円、切手代が420円の合計720円ということで非常に安く済みます。

もし司法書士に書類の作成を依頼するとなると債権者1つにつき、2〜3万円ほどはかかります。

書類作成など特定調停手続は自分でもできる手続ではありますが、既に支払を延滞している

場合には申立てまでの債権者への対応に難しい点がでてきます。司法書士や弁護士などの専門家

へ依頼するとその時点で「取立行為の規制」や特定調停成立まで返済がストップされるという

メリットもあるのでここは専門家に頼むことも考えましょう。

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