民事再生(個人再生)という借金の整理
民事再生の特徴
民事再生という借金の整理方法の特徴としては住宅などの資産は処分することなく、大幅に借金
を減額して原則として3年間で返済していくという手続のことをいいます。民事再生で減額される
借金は借金の額、保有している資産によって異なります。民事再生後の減額された借金を完済
すれば,その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。この民事再生法は比較的
新しく施行された法律であるため、一般にはあまり知られていませんが、住宅を処分されること
なく借金を整理できるメリットがあることから次第に認知されるようになっています。個人に
適用される民事再生は企業のそれと区別するため個人再生といわれることもあります。
民事再生と任意整理の違い
借金の整理方法として民事再生と任意整理は財産処分や職業の資格制限がないという点で共通
しています。よく似ている2つですが「借金の減額幅」と「債権者を選択できるか否か」の2点
で異なります。具体的には民事再生をすることで借金は大幅に減額されることになります。これ
に関しては任意整理の場合、借金は利息制限法の上限金利(15〜20%)まで減額されるに
留まります。もうひとつ民事再生をする場合は裁判所を通じて法的に借金を減額するため債権者
すべてを対象とします。これによりローンを引き上げられるということもでてきます。
民事再生の位置づけとデメリット
民事再生は,任意整理と自己破産の間にある借金整理法と考えるとわかりやすいと思います。
自己破産との区別は大幅に借金が減額されるがゼロにはならないこと、借金の原因による法律上
の制限があるわけではないのでギャンブルや浪費などによる借金でも民事再生をすることが可能
だということです。なお、貸金業者が加盟している信用情報に登録されてしまいますので民事
再生が適用された後5〜7年くらいは新規のローンや借り入れを行うことができません。これは
お約束ですね。